2021-05-26 第204回国会 参議院 憲法審査会 第3号
基本的には、やはり我が国においては、個人情報保護法、あるいは場合によっては刑法などの現行法によって、このような個人情報の違法な収集あるいは虚偽風説の流布の問題などで対処できる部分もある、このように思っております。
基本的には、やはり我が国においては、個人情報保護法、あるいは場合によっては刑法などの現行法によって、このような個人情報の違法な収集あるいは虚偽風説の流布の問題などで対処できる部分もある、このように思っております。
そして、風説の流布、虚偽の風説を流布するといえば、これまた別の犯罪になっていくわけでありまして、国民投票の運動の広告の規制というのがまず最初にあるんではなくて、こういう個人情報保護法とかその他もろもろの規制がまずあってしかるべきだと思うんですね。 ですから、先ほど来御議論がありますように、国民運動というのはできる限り自由にやるべきだと私は考えますが、いかがでしょうか。二の①です。
一時、上級国民だから入院できたんじゃないかなんという、誤った、誤解に基づいた風説が流布されたりということもあったりとかしているものですから、この点について、やはり、重症化しやすい、リスクのある方に対してはしっかりと医療提供体制を行う、他方で、リスクの低い方については、むしろ、きちんと蔓延防止、余り周囲に感染を広がらせないようにしっかりと自宅ないしホテルで療養してもらうというようなことをしていかなければならないと
○国務大臣(衛藤晟一君) 新型コロナウイルス感染症が拡大する中、誤った風説などにより合理的でない消費行動が生じまして、結果的に市場が混乱する事態が生じたことは憂慮すべき状態であったと認識をいたしております。
ただ、今回のこういう事態におけるこういう風説の流布ということに関しては、更に大きく国民生活に甚大な影響、被害を及ぼす可能性というものがあるわけであります。
○衛藤国務大臣 仰せのとおりでございまして、新型コロナウイルス感染症が拡大する中で、誤った風説などにより合理的でない消費行動が起きて、結果的に市場が混乱する事態が生まれていることは、まさに憂慮すべきことであります。 そういう中で、不確かな情報の発信あるいは拡散、それから、最初の発信者のころには、中にはやはり悪意のこもっている方もおられるような様子があります。
そして、もう一つ、この買占めの問題に関して、三月の末ぐらいから、風説ですとかデマ、こういったものが大変広くネット上を中心に出回ったようであります。
犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断される事柄でございますが、あくまで一般論として申し上げますれば、偽計業務妨害罪、こちらは、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いてその業務を妨害した場合に成立し得るものと承知をしております。
他方、販売目的ではなく、SNS上で、特定のGI産品の価値をおとしめる表現や事実に反する表現を行った場合には、虚偽の風説の流布に該当すれば、偽計業務妨害、刑法第二百三十三条に問われるケースもあり得るというふうに考えているところでございます。
やはり、これは一つの風説でしかないというふうに思います。 それから、これから国の予算がどうなるのかという問題があります。この種子法に関する予算措置というのは、もう既に補助金から交付金化されております。地方交付税化されているところであります。
三点目についてでございますけれども、一般論として申し上げますと、金融商品取引法におきましては、相場操縦行為及び相場の変動を図る目的をもって行う風説の流布、すなわち、うわさ、合理的な根拠のない風評等を不特定又は多数の者に伝達する行為でございます、また、偽計行為、他人に錯誤を生じさせる詐欺的な、不公正な策略、手段を用いること、こうした行為等は、市場の公正性、健全性を阻害し、かつ、一般の投資家に不測の損害
今回のフェア・ディスクロージャー・ルールということを離れて金融商品取引法全般ということですと、これは仮定の御質問ということになってまいりますのでなかなかお答えは難しいのですけれども、金融商品取引法では不公正取引の禁止ですとか風説の流布あるいは相場操縦の禁止など、こうしたものは何人にも適用される規定で、行為者について限定はございませんので、論理的には全ての方に適用されるということがあり得るということだと
先ほど申し上げましたように、そのような科学的根拠に基づかない様々な風説や情報で、それをしっかり行政当局や首長が理解をし、そしてそれを踏まえて情報発信すればまた別ですけれども、そこで政治家そのものも揺らいでしまって、その世論に対して、そこでいたずらな時間やまた経費を浪費するということはあってはならないと私は思っておりますし、それは政治家が果たすべき責任ではないというふうに思っております。
堀江貴文氏は、風説の流布と証券取引法違反、要するに有価証券報告書への虚偽記載によって、刑事事件で有罪判決を受けているんですね。そういうことなんです。これで有罪判決を受けているんですね。 そこで、証券等監視委員会にまずお伺いしたいんですけれども、ライブドア事件では、この有価証券報告書への虚偽記載で、証券取引法、証取法の違反で有罪判決になった。この粉飾額は五十億円であります。
事実の概要につきましては、いずれも証券取引法違反に係ります二つの事実で有罪の判決がなされておりまして、その一つ目は、いわゆる風説の流布等の罪と言われるものでございます。具体的に申し上げましょうか。 その内容は、被告人らは、共謀の上、仮にA社と申しますと……(近藤(洋)委員「それはもういいです。結構です」と呼ぶ)内容はよろしいですか。(近藤(洋)委員「内容はいいです。
私も、何か閣僚Sがお金をもらっているなんていうネット上で変な風説が流れまして、ワシントンへ別の仕事で行っているのに、いきなりカメラ向けられてこの問題についてどう思いますかなんてこと言われても、全く事実無根なわけですが、そんな根拠のない話がちょろちょろ出るというところがこの問題分かりにくくさせているんじゃないかというふうに思います。
粉飾額が約五十三億円だったライブドアの堀江貴文さん、この方は風説の流布と有価証券報告書の虚偽記載の併合罪ということで、懲役二年六カ月の実刑判決。粉飾が二千百五十億円に及んだカネボウでは、これも社長と役員が有価証券報告書虚偽記載で有罪判決。粉飾額が千百七十八億円のオリンパスでは、赤字を黒字に転換したというわけではなかったわけですけれども、しかし、元社長に執行猶予つきの有罪判決が下っております。
ライブドアのホリエモンも、四十数億で、これは風説の流布との併合罪ですけれども、有罪判決が出ている。 では、東芝に対して証券取引等監視委員会は告発をする意思があるんでしょうか。これは証券取引等監視委員会に質問します。
風説に惑わされないでしっかりとした知識を持つ、これは当然ですよね。さらに、今現状はどうなっているかと。国が幾ら安全だよ安全だよといっても、やっぱりそれはしっかりとチェックをして冷静に受け止めるというのが一般論と思っております。 そこで、丸川大臣、是非福島県外の子供の健康調査に御理解をいただきたいと思うんですが、御見解いかがでしょうか。
占領者が統治をするために組み立てた風説ですが、それが今ごろになって、国会議員や有力な、著名な作家の人たちが平気でそういうふうなことをまことしやかに言うこと自体が、僕は、こういう人たちは本当に日本というのをどう思っているんだろうか、誇りがあるのだろうかと。 占領者の論理を振りかざして、しかも、占領者が統治しやすいことをやっていたわけです。それは、最近ワシントンからも聞こえるわけですね。
その中で、こちらからしっかりとした戦略に基づかずに回答することによって、かえってその問題が必要以上にクローズアップされて、言葉が的確かどうかわかりませんけれども、飛んで火にいる夏の虫のような状況になって、かえって、うそが、風説が流布するような形で世界じゅうに伝播されてしまう、もしくはメディアで変な形で報道されてしまうようなことがあると、それがまた、うそが広がるようなことにもなりかねないということも同時
よくトイレなきマンションという説が、私はあれは本当風説にすぎないと思っておりますが、トイレは今要らないです。今すぐ要らないですね。今すぐトイレあると困ります、その管理が。入れるものがないんです。トイレに収めるものがないんですね。 したがって、これは実は、再処理をして高レベル放射性廃棄物になった後に三十年から五十年ぐらいは、空冷といって、置いておくわけですね、置いておくと。この期間あるわけですね。
それで、このETFの購入額を三倍に増やすということなんですが、これは私、最初、JPX四〇〇、ETFありますので、このETFそのものを日銀が購入するということなのかなと思っていろいろ調べてみたんですけれども、どうも風説を耳にしておりますとそうでもないように感じます。これ、具体的にはどんな手法を取られるのでしょうか。